広島県薬剤師研修協議会
広島県薬剤師研修協議会設置・運営要領

平成17年5月11日議決
平成20年6月 4日議決
平成24年6月12日議決
広島県薬剤師研修協議会

(目的)
第1条 広島県薬剤師研修協議会は、日本薬剤師研修センタ―と連携のもと、本県における薬剤師生涯教育の推進を図ることを目的とする。

(組織)
第2条 広島県薬剤師研修協議会(以下「協議会」という。)は、
  1. 広島県薬剤師会
  2. 広島県病院薬剤師会
  3. 広島大学病院
  4. 広島大学薬学部
  5. 福山大学薬学部
  6. 広島国際大学薬学部
  7. 安田女子大学薬学部
  8. 広島県製薬協会
  9. 日本医薬品卸勤務薬剤師会広島県支部
  10. 広島県女性薬剤師会
  11. 広島県青年薬剤師会
  12. その他協議会が適当と認めた団体
の参加を得て組織するほか、広島県健康福祉局薬務課の協力を得るものとする。

(委員)
第3条 協議会の委員は、各参加団体等からの推薦者をもって構成する。
2.
委員の任期については、2年とする。但し、再任は妨げない。

(会長)
第4条 協議会の会長は、委員の中から、互選により選出するものとする。
2.
会長の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。

(事業)
第5条 協議会は、当該地域内における薬剤師生涯教育の推進を図るため、次の事業を行う。

(1) 日本薬剤師研修センタ―との連携並びに日本薬剤師研修センタ―が実施する各種研修、調査、認定業務等に対する協力
(2) 薬剤師の研修に関係する団体、関係官庁及び研修協力機関等との連絡調整
(3) 各種研修の企画、実施並びに後援
(4) その他、薬剤師生涯教育の推進に必要な事業

(委員会)
第6条 協議会は、前条の事業を遂行する上で必要な場合、別途各種委員会を設置することができる。
2.
委員会の設置について必要な事項は、協議会で協議の上決定するものとする。

(事務局)
第7条 協議会の事務局は、広島県薬剤師会に置く。

(運営経費)
第8条 協議会の事業・運営等に関する経費は、日本薬剤師研修センタ―の支出による協議会運営補助金のほか、各参加団体等の支出により賄うこととする。但し、各参加団体等の支出については、支出の有無も含めて協議会で協議の上決定することとする。
2.
運営経費の経理に係わる事項については、協議会において別途定めることとする。
3. 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(その他)
第9条 協議会の運営等に関し、この要綱に定められていない事項については、適宜、協議会で協議の上、運営等を行うこととする。