薬剤師のみなさまへ

薬局における新型コロナウイルス感染症の経口治療薬の配分に係る医薬品提供体制の整備について(追加募集) ※本日(1月28日)正午までが申込期限・厳守です

 令和3年11月9日付けで、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 厚生労働省医薬・生活衛生局総務課より、新型コロナウイルス感染症の経口治療薬が国内で実用化された場合、安定的な供給が可能になるまでの間は一般流通を行わず、厚生労働省が所有した上で、医療機関からの処方に基づき、必要な患者に届くよう配分することが想定され、特に外来診療後に院外処方として処方される場合には、自宅療養者等に適切かつ迅速に必要な治療薬を滞りなく提供できるよう、医師会、医薬品卸販売業者等の関係者と連携の上、「対応薬局」リストを作成するよう、広島県に対して事務連絡がありました。これを受け、広島県薬務課より11月17日付けでリスト作成の依頼があり、作成したリストを薬務課に提出したところですが、令和4年1月7日付けでリスト追加の依頼がありました。
 つきましては、CoV自宅処方箋対応可能薬局及び経口治療対応薬局としてご協力いただける場合は、厚労省作成の別紙1をご確認いただいた上で、お申し込みくださいますよう、よろしくお願いいたします。
●厚労省 別紙1
●経口治療薬について 

・CoV自宅処方箋対応可能薬局とは
 FAXで受け取った場合、患者に連絡の上、迅速に配達し、電話あるいはテレビ電話
 を使った服薬指導を行うことが可能な薬局

・経口治療対応薬局とは
 上記を踏まえたうえで、夜間・休日、時間外、緊急時の対応についても可能である
 薬局

ご協力いただける場合は、【1月28日(金)正午まで(厳守です)】にお申し込みください。●締切りました

経口治療薬の納入については、「ラゲブリオ登録センター」に対応機関登録し、同センターを通じて配分依頼を行っていただきますが、この登録については、広島県・厚生労働省にリスト追加報告後に可能となります。登録可能となった時点で、ご登録いただいたメールアドレス宛に薬務課より連絡されます。