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医療従事者である濃厚接触者に対する検査支援事業について

1月28日付FAX一斉同報でもお知らせしました通り、地域の医療提供体制を確保するために,医療従事者である濃厚接触者については,毎日業務前に検査を行い,陰性を確認することにより医療に従事することが可能となっております。
この度、広島県より以下のとおり医療従事者である濃厚接触者を対象に抗原定性検査キットの配布が実施される旨連絡がありましたのでお知らせいたします。

対象者:濃厚接触者として外出自粛を要請された,他の医療従事者による代替が困難な医療従事者のみとなります(各医療機関等の自主的な取り組みにより出務を制限された医療従事者は対象となりません)。

実施期間:令和4年2月1日から当面の間

受付時間:9時30分から17時30分まで(土日祝を除く)

配布対象検査キット:以下のなかから在庫状況に合わせて濃厚接触者1人分につき10 テスト分送付します。抗原定性検査キットについては準備でき次第順次配送します。
 (別表)
 ・イムノエース SARS-CoV-2 Ⅱ 10 テスト(株式会社タウンズ)
 ・クイックナビCOVID19Ag 10 回用(デンカ株式会社)
 ・SARS-CoV-2 ラピッド 5テスト(ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社)
 ・Panbio™ COVID-19 Antigen ラピッドテスト 1テスト(アボット ダイアグノスティックス メディカル株式会社)

費用:無料(別表以外の抗原定性検査キットや検査試薬を使用して検査を行った場合,キット等の費用を県に請求することはできません)。

申し込み方法:本事業を実施する場合は,様式1を記入し,下記の提出先へメール又はFAX で提出してください。提出した後は必ず提出した旨を下記の連絡先へ電話して送付した旨を連絡してください。

検査の報告:検査を実施した場合,様式2により検査の結果等をメール又はFAXで申請時の実施期間(見込)が終了後,速やかに提出してください。

追加申込:他の陽性者と接触したこと等により濃厚接触者として外出の自粛を要請された期間が延長となり配布した抗原定性検査キットが不足する場合は様式2と合わせて様式1を事務局へ再度メール又はFAXで送付して,追加の申込をお願いします。

留意事項:本事業で配布された抗原定性検査キットについては,「対象者」にのみ使用してください。患者等への使用はしないでください。

余った抗原定性検査キットについて:余った抗原定性検査キットは,次に医療従事者である濃厚接触者が発生した場合又は有症状の医療従事者に使用してください。有症状の医療従事者に抗原定性検査キットを使用した場合は別紙3によって当月分の使用実績を翌月10 日までに報告してください。

○申込書等の提出先 広島県医療従事者検査支援事務局
 iryo@hiroshima-pcr.jp  
 FAX:082-258-5720
 電話:070-2446-1977、070-2446-1978

〇広島県窓口 広島県新型コロナウイルス感染症対策担当 担当者: 信岡
 電話:082-513-3043

詳細は添付PDFをご確認ください。(様式のエクセルがPDF1ページ目に埋め込まれています。必要な場合はご利用ください)
http://www.hiroyaku.or.jp/img/box/1644027946.pdf

薬局における新型コロナウイルス感染症の経口治療薬の配分に係る医薬品提供体制の整備について(追加募集) ※本日(1月28日)正午までが申込期限・厳守です

 令和3年11月9日付けで、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 厚生労働省医薬・生活衛生局総務課より、新型コロナウイルス感染症の経口治療薬が国内で実用化された場合、安定的な供給が可能になるまでの間は一般流通を行わず、厚生労働省が所有した上で、医療機関からの処方に基づき、必要な患者に届くよう配分することが想定され、特に外来診療後に院外処方として処方される場合には、自宅療養者等に適切かつ迅速に必要な治療薬を滞りなく提供できるよう、医師会、医薬品卸販売業者等の関係者と連携の上、「対応薬局」リストを作成するよう、広島県に対して事務連絡がありました。これを受け、広島県薬務課より11月17日付けでリスト作成の依頼があり、作成したリストを薬務課に提出したところですが、令和4年1月7日付けでリスト追加の依頼がありました。
 つきましては、CoV自宅処方箋対応可能薬局及び経口治療対応薬局としてご協力いただける場合は、厚労省作成の別紙1をご確認いただいた上で、お申し込みくださいますよう、よろしくお願いいたします。
●厚労省 別紙1
●経口治療薬について 

・CoV自宅処方箋対応可能薬局とは
 FAXで受け取った場合、患者に連絡の上、迅速に配達し、電話あるいはテレビ電話
 を使った服薬指導を行うことが可能な薬局

・経口治療対応薬局とは
 上記を踏まえたうえで、夜間・休日、時間外、緊急時の対応についても可能である
 薬局

ご協力いただける場合は、【1月28日(金)正午まで(厳守です)】にお申し込みください。●締切りました

経口治療薬の納入については、「ラゲブリオ登録センター」に対応機関登録し、同センターを通じて配分依頼を行っていただきますが、この登録については、広島県・厚生労働省にリスト追加報告後に可能となります。登録可能となった時点で、ご登録いただいたメールアドレス宛に薬務課より連絡されます。

偽造医薬品などの不適正な医薬品の流通防止の徹底に関する参考資料

偽造医薬品などの不適正な医薬品の流通防止
徹底に関する参考資料
「偽造医薬品などの不適正な医薬品の流通防止の徹底について」
(2021年1月広島県薬剤師会)

広島県薬剤師会保険薬局カードは、保険薬局部会会員のみに年に一度発行しております(本会会誌1月号に同封)。

<よくある質問>
Q1.勤務先または管理薬剤師が変わった場合はどうしたらよいですか?
A1.内容が変わった保険薬局カードは広島県薬剤師会までご返送ください。1月号会誌と一緒に新しいカードをお届けします。年次の途中で新たなカードが必要な場合は有償(1,000円)となりますが、発行のお申し込みいただければ作成いたします。

Q2.従業員全員に持たせておきたいのですが追加発行は可能ですか?
A2.有償(1部1,000円)で追加の発行が可能です。1部につきカードが2枚印刷されます。県薬事務局にお申し込みください。

<関連リンク>

1. 「医薬品の適正な流通の確保について」
(平成29年1月17日付医政総発0117第1号・医政経発0117第1号・薬生総発0117第1号・薬生監麻発0117第1号厚生労働省医政局総務課長・医政局経済課長・医薬・生活衛生局総務課長・医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長連名通知)

2.「卸売販売業者及び薬局における記録及び管理の徹底について」
(平成29年2月16日付薬生総発0216第1号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長通知)

3.「薬局間における医療用医薬品の譲受・譲渡に関するガイドライン」
(平成29年3月31日 日本薬剤師会・日本保険薬局協会・日本チェーンドラッグストア協会)

4.「「薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令の一部を改正する省令(案)に関する御意見募集(パブリックコメント)について」に対して寄せられた御意見について」

5.「「薬局等構造設備規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について」に対して寄せられた御意見について」

6.「「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について」に対して寄せられた御意見について」
(平成29年10月5日厚生労働省医薬・生活衛生局総務課)

7.「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の施行について」
(薬生発1005第1号 平成29年10月5日 厚生労働省医薬・生活衛生局長 平成29 年厚生労働省令第106号,107号,108号

8.「医療用医薬品の偽造品流通防止のための施策のあり方に関する検討会 最終とりまとめ」
(平成29年12月28日 厚生労働省)

9.「偽造医薬品の流通防止に係る省令改正に関するQ&Aについて」
(事務連絡 平成30年1月10日厚生労働省医薬・生活衛生局総務課等)

10.「偽造医薬品等の不適正な医薬品の流通防止の徹底について」
(薬生総発0119第3号、薬生監麻第0119第7号 平成30年1月19日 厚労省医生局総務課長等)

11.「全国厚生労働関係部局長会議説明資料」
(平成30年1月18日 厚生労働省医薬・生活衛生局)

12.「医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン」
(医政発0123第9号 平成30年1月23日 厚生労働省医政局長)